2019-11-21 第200回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
アクティビスト排除法という批判にどうお答えになりますか。
アクティビスト排除法という批判にどうお答えになりますか。
また、株主によります企業との健全かつ建設的な対話というのは、これはもうコーポレートガバナンスというのをかなり強化をさせてきていただいておりますので、企業価値を向上させるという観点からは非常に重要であるという認識には変わりありませんので、今回のこの法改正がアクティビスト排除法でないということはもう何回も申し上げてきているとおりですが、改めてお尋ねでありますので、改めて強調させていただきます。
マスメディア集中排除法も、これを見直すという話もかなり議論があったというふうに言われております。今、放送法の中では、いわゆるNHKの部分と民放の部分、民放の部分がいわゆるキー局と地方局みたいな形になって、二〇一一年のデジタル化に向けて、まだ地方の放送業者の方では進まない部分はあってというふうな、いろいろなものが絡んで、これから集中排除法の見直しも御議論なされると思うんです。
○国務大臣(麻生太郎君) ちょっと仮定の話でなかなかお答えしにくいところではありますけれども、仮にキー局とはいえ、特定の大株主が登場したからといって、それがいわゆるマスメディア集中排除法等々の電波法等の関係法令というものに抵触しない限りは、総務省として関知するところではありません。これはもう基本的にははっきりいたしております。
そういうところで、やはり基本的には、新聞社等々の関係者などに対して、マスメディア集中排除法のよって来る原因は、もともとはこういった形で、特定の人なり社なりがマスコミという極めて影響力のでかい、特にテレビになりましてから影響力が爆発的にふえておりますので、テレビ会社に対して影響力を明らかに行使できるかのごとき状況というのは避けなきゃならぬということはもう当然なので、そういった趣旨をよく認識してもらうように
戦後間もないときに財閥解体をされたわけでありますから、過度経済力集中排除法が制定をされる、あるいはまた独禁法が制定をされる、今日までこういう経過を経たところでございまして、持ち株会社の解禁は、言うならば財閥再編成につながる、こういう観点において、とりわけ終戦直後は厳しく監視されたところでございました。
その結果一事業支配力の過度の集中を定義する際に留意すべき点としては、「戦後過度経済力集中排除法その他の立法により解体された財閥が復活することがなきよう考え、また、不当な系列取引等をもたらすことのないよう経済力の過度の集中の防止に配慮しなければならない。」と三党で合意したものであります。
もう時間がないようですからこれでやめますが、最後に申し上げますけれども、過度経済力の集中というのは、過度経済力集中排除法というのが戦後にありまして、財閥を解体いたしますと。財閥は経済力が非常にあるのと、同時に家族支配であったと思うのです。それがやはり日本の戦争を支えたわけです。だから、それを解体しようというのがアメリカの占領軍の政策だったわけですから、そのために財閥を解体したのです。
そのときにあったのは戦後の、もう一つ申し上げますと、財閥解体をいたそう、こういうふうな話でありまして、それは過度経済力集中排除法、昭和二十二年十二月十八日付の法律第二百七号で出ておる。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 第二次世界大戦敗戦そして占領という一時期におきまして、御承知のように財閥解体という動きがあり、集中排除法という法律が生まれました。そして独占禁止法が生まれ、その体系は今日まで続いてきたわけであります。
また、規制緩和をより強力に進めるために、中央集権排除法を制定することが必要であるとの意見が述べられました。 柴田範幸君からは、国会等移転調査会中間報告を高く評価するものであり、かつての経済機能を分散させるという発想から、政治、行政、司法の機能の方を東京の外へ移転させるという立場に転換した意義は大きい。国民合意の形成に向けて格別の努力をすべきである。
そして、あなた方は談合だという判定を下すところではありませんので、そういう可能性が見えたときには当然にしてこの集中排除法によって公正取引委員会に通告をして、しかるべき処置をしていただく、こういうことをするのは当然のことだと思うのですが、その点についてどういうお考えがありますかお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
○五十嵐委員 この前神戸で兵庫の貝原知事さん、貝原知事さんというのは地方自治については専門家でありますが、おっしゃっておったが、集権排除法を考えたらいいんじゃないか。これは、ちょうど今大臣お話しのようなことでしょうね。私は、初め入り口はそういうものでもいいと思いますね。それはもう本当に本気になって、やはりこれは与野党一緒にこういう問題について取り組んでいかなくちゃいかぬというふうに思うのです。
アメリカの方が進んでいるようにおっしゃいますけれども、たとえば独禁法によっては企業の分割はできないとわかったアメリカは、それに対して過度経済力集中排除法によって初めて大企業といいますか、もとの財閥の解体ができたのであって、独禁法ではできなかったのです。 でありますから、この独禁法の中では確かにそういう営業の一部譲渡という規定がありますが、これは商法の二百四十五条を否定しておりません。
しかし、過度集中排除法等はちゃんと載っているのですね。ということは、どうも占領軍として来ていた一部のアメリカの、その当時の進歩的といいますか、そういう人たちが、日本が抵抗しないことをいいことにしてあの原始独禁法を押しつけたと私は思っております。したがって、その後二回にわたって緩める方への改正が行われたのもやむを得ないことであった。
私の方から逆に、ハリー・カーンさんは、GHQの働きかけによって、経済集中排除法というものの適用を阻止することに貢献があったということで、この叙勲の栄を受けられたということを承知しているのです。いわば財閥独占資本の温存にむしろ貢献をしてきたということで、われわれの考え方からいけば非常に逆行なのです。このことをここで総理に強く認識をしてもらいたい。
とまではいかないにいたしましても、それに近い火炎びんやら、やりその他の武装をいたしておりますけれども、警察は平和時の装備でございまするから、主としてその防除、排除のためには盾とこん棒、それにときによっては催涙弾程度でございますが、きのうは拳銃の発射があったということでございますけれども、こういうような警察の装備では、過激派対策としては警察ももっと装備の強化を図っていかなければ、警官それ自身がその排除、法
国権の強制力によって企業分割を実行した実例は、占領下に過度経済力集中排除法を適用して財閥を解体したのが唯一のものであります。財閥解体のときは絶対権者である占領軍の方針が示され、かつ、法律上特殊会社経理委員会に対し異例の強大権限が与えられたから企業分割ができたのである。
○井上説明員 これも一言補足をさしていただきますが、電気事業は終戦後、進駐軍から過度経済力集中排除法の適用を受けまして、再編成についていろいろ議論がございまして、御案内のとおり公益事業委員会の監督下に九電力分割ができた次第でございますが、その当時から民有としての競争原理は導入するけれども、独占禁止法からは自動的に除外をされておりまして、このことは諸外国とも全部さようであると存じます。
この寡占の問題が第一の問題点でありますので、このような経過がどういうことで生まれたものか、ひとつお尋ねをしたいわけでありますが、集中排除法で昭和二十四年に大日本麦酒が分割をされて、日本麦酒、朝日麦酒と、こうなったときの、当時の業界のシェアはどんな実情でございました。
わが国の独禁政策は、独占禁止法と過度経済力集中排除法との二本立てで出発し、集中排除法は、経済を独占禁止法の番人に引き渡すための外科手術でありました。原始独禁法といわれる昭和二十二年法は、不当な事業能力格差の排除、事業会社の株式保有の原則的禁止等、経済力の集中を初期の段階で防止するよう規定していたのであります。
この電気興業株式会社の前身を洗ってまいりますと、かつて戦前国際電気通信株式会社という国策会社から出発をして、いわゆるGHQの集中排除法の命令を受けてこれが解散をし、その財産要員はすべて国に帰属をいたしました。
それが二十八年に至って削除されましたが、その後の日本の経済の動向からしますと、一たんいろいろ集中排除法等によって分散させられた企業が再び相寄って集中化の方向をとった。これには日本経済がどうしてもたどらなけりゃならなかった国際競争力の強化という面が多分にあったことは私も否定できません。しかし現段階で言いますと、そのほうにおいては相当競争力の充実もある。